2018年6月に可決された改正食品衛生法により、2020年6月から全ての食品を扱う事業者に対してHACCPによる衛生管理の義務化がなされています。1年間の猶予期間があって、完全制度化の開始は2021年6月であります。HACCPは食品の衛生管理手順を見える化して管理を行うものであり、食品衛生管理一連の7原則12手順に沿ったうえで進めようとするものです。作業工程を分析して、洗い出されたリスクを工程管理により除去や低減させると同時に危害要因を取り除き、重要な工程は科学的根拠と基にして管理するための基準を設けます。
また、7原則12手順とは衛生管理のガイドラインであり、これに沿って作業していけば食品衛生のレベルが保たれることになります。具体的には、管理チーム編成や製造する製品の仕様書作成やプロセスの確認、現場の分析や重要管理点の決定とモニタリング、各種データーの記録と保存などです。これらのことから、これまで経験的や主観的に行われがちであったものが、明確な根拠に基づいた客観的な管理に移り変わり、より一層の食の安全が約束されることになります。HACCPの導入にあたり、改正法では導入しないことによる罰則規定は存在していません。
しかしながら、必ずといっていいほど都道府県では国が求める以上のものを条例で制定し、食の安全を目指しています。同時に明確な罰則もあります。罰則を受ける受けないに関わらず、安心して消費者が口にすることができる商品を送り出すべきであるといった、事業者としての責務を今一度見つめなおして取り組む岐路にあると考えられます。